開業後に新たに事業を行う為にかかった費用を繰延資産にできるのでしょうか?
現在、青色申告で個人事業を行なっています。
新たに別事業を行う予定で、現在の事業とは全く違う事業内容なので新たに屋号を作る予定にしています。
新たな屋号で事業を行う為にかかった費用を確定申告の際に開業資金として繰延資産にできるのでしょうか?
既に開業しているので、できないのでしょうか?
また、現在の屋号で確定申告を行う場合は、新規事業を行う為にかかった費用を繰延資産にできるのでしょうか?それとも経費になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
開業費は、新規事業の開業に当たり支出するものですので、ご質問のケースであれば、減価償却資産を除き支出したときの必要経費でいいと思います。
本投稿は、2021年02月08日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。