小売店 仕入れでのクレジットカード ポイント換金での仕訳に関して
個人事業主・青色申告・通販専門の小売店を経営しています。
商品仕入れの代金は全てクレジットカードにて支払っています。
その際数%分のポイントが付与されるのですが、この「商品仕入れにて発生したポイント」を口座へ換金した場合、これは雑所得で合っていますでしょうか?
(もし間違っていた場合、どういった仕訳をすればいいのか教えていただけますでしょうか)
よろしくお願い致します。
税理士の回答

あくまで個人的見解になりますが、商品の仕入に伴い発生したポイントとのことなので、大量仕入れによる割り戻しと同様に、仕入れのマイナスとして処理するのがよいのではないかと考えます。
仕訳は以下のとおりです。
(借方)普通預金 ××× (貸方)仕入高 ×××
本投稿は、2021年02月09日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。