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計上

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友人から購入したカメラの経費について。

2020年にサービス業で、使用するためにカメラを友人から現金で購入いたしました。
値段が、カメラ本体で90000円、レンズが80000円でした。
こちらなのですが、領収書を友人に書いてもらえれば経費として認められますでしょうか?
また、領収書発行の際に気をつけなければいけないことはありますでしょうか?
あともう一つ、去年の購入分の領収書は今作成してもよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

知人から購入した場合も経費にすることができます。領収書は後日発行でも認められると考えますが、今後は支払時に発行してもらうのが無難です。

ただ、合計金額が10万円を超えるので、セットで購入された場合には原則として資産計上の対象になると考えられます。

本投稿は、2021年02月12日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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