税理士ドットコム - [計上]自動車教習所の教習料金は経費にできますか - 普通運転免許は個人に帰属するものですので、その...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 自動車教習所の教習料金は経費にできますか

計上

 投稿

自動車教習所の教習料金は経費にできますか

WEBデザイン、プログラミングをやっているフリーランスです。
青色申告をしています。

先日自動車免許を取得したのですが、教習所の料金は経費にしても良いのでしょうか。

顧客訪問のため、など理由はあるのですが…
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

普通運転免許は個人に帰属するものですので、その取得費用は経費になりません。
ご記載のような理由で経費にできるのであれば、理由付けをすれば経費にできてしまいますので、経費の根拠理由にはなりません。

なるほど、確かにそうですよね。ありがとうございました!

本投稿は、2021年02月16日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,446
直近30日 相談数
822
直近30日 税理士回答数
1,516