自動車教習所の教習料金は経費にできますか
WEBデザイン、プログラミングをやっているフリーランスです。
青色申告をしています。
先日自動車免許を取得したのですが、教習所の料金は経費にしても良いのでしょうか。
顧客訪問のため、など理由はあるのですが…
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
普通運転免許は個人に帰属するものですので、その取得費用は経費になりません。
ご記載のような理由で経費にできるのであれば、理由付けをすれば経費にできてしまいますので、経費の根拠理由にはなりません。
なるほど、確かにそうですよね。ありがとうございました!
本投稿は、2021年02月16日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。