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1台しかない車を経費算入する場合について

個人事業から法人なりしました。
個人名義の車両を無償で法人に貸すという使用貸借契約を検討しております。
法人での使用頻度などの割合に応じて、経費を計上することになると思いますが、
現在、政令指定都市に住んでおり、車がなくても地下鉄・バス・電車で移動できます。
ただし、市外のお客様を訪問する時に車が必要となります。
日常生活は公共交通機関での移動でまかなえるので、社用でなければ車は所有するつもりはありません。
所有する車が1台しかない場合、100%事業用として経費算入することは難しいのでしょうか。
税務調査で「私用の外出に使っていませんか?」「プライベートでは何に乗っているんですか?」などと訊かれたとき、100%事業用です、と言い切ることは難しいのでしょうか。

税理士の回答

個人名義の車両を無償で法人に貸すという使用貸借契約を検討しております。

→自身が経営する会社でも、法人と個人は別人格です。法人から個人への支払いがない使用貸借であれば、法人の損金にはできません。
個人事業のように事業供用割合(家事按分)という考え方は法人にはありません。

ご回答ありがとうございます。
個人名義の車両ではあるけど、法人が無償で借りている形式にした場合、
車両を借りることで発生した法人の経費は、法人で経費に計上できないのでしょうか。
経費に入れることを考えているのは、ガソリン代、自動車税、車検代、修繕費(タイヤ交換等)です。
資産台帳に載せていないので減価償却はしませんし、自動車保険も計上しておりません。

自動車税、車検代は所有に係るものですので出来ません。
ガソリン代は、法人が使用した分を法人が支出するのであれば法人の損金になります。
消耗部品は、運行日誌などをつけて法人使用による分を明らかにしして、その金額相当分を法人が支出するのであれば法人の損金に出来ると思いますが、ご自身が懸念されているように、調査で必ず是認されるとは言い切れません。
役員が経済的利益を享受したものとして損金不算入の役員給与と見做される可能性があるからです。

当初の回答の通り、法人と個人はあくまで別人という考え方の基でご判断ください。

ご回答ありがとうございます。
仮に、車が法人名義だったとして、法人、個人で、車両が1台しか無いような場合、プライベートでは車は不要だとして、全額法人の経費にすることはできるでしょうか。
私用では使っていないことを証明しなければならないのでしょうか。

当初のご質問と前提が異なりますが、以下、回答します。
一般的に、法人所有であれば法人の損金になりますが、使用の実態が役員の使用と認定された場合、損金不算入の役員給与とされた国税不服審判所の裁決事例がありますので、証明できるようにしておくべきです。

ご回答ありがとうございます。

一般的に、法人所有であれば法人の損金になりますが、

車の所有台数(自家用車がない)で問題視されることはない、ということでしょうか。

使用の実態の証明とは具体的にどのようにすればよいのでしょうか。
日常生活は公共交通機関で事足りているので使っていないとしか説明のしようがないのですが。。

自家用としての利用がなくても、週のうち何日は個人で使用するというように、税務署に納得してもらえるような割合を決めておいた方がいいのか、とも考えましたが、
私用で使っているという立証責任は税務署側にあるのではないでしょうか。

何度も質問して申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

車の所有台数(自家用車がない)で問題視されることはない、ということでしょうか。

→法人の所有ということです。

> 使用の実態の証明とは具体的にどのようにすればよいのでしょうか。
日常生活は公共交通機関で事足りているので使っていないとしか説明のしようがないのですが。。
→先の回答の通り運行記録を作成していれば証明可能と思います。

割合というのは、個人事業者の考え方です。
法人と個人は別人格です。

立証責任があるのは税務署側だけではなく、納税者にもあります。

ご回答いただきましてありがとうございます。

法人個人で、車両が1台しか無いような場合にプライベート利用を疑われる(法人と個人で1台ずつ車両を2台持てば、1台分は全額法人の経費になる)と単純に考えていたのですが、そういったことが問題ではなく、
個人名義の車両を法人に無償で使用貸借契約する場合でも、法人名義の車両の場合でも、事業で使用した分は損金になるが、運行記録をつけて事業利用分を証明できるようにしておくことが重要なのですね。

台数の問題ではなく、個人名義の車両を法人で使用して法人の損金とするのであれば、法人が支出した金額が法人の事業に使われていることの立証責任は納税者にあり、法人所有の車両を役員が使用していないことの立証責任も納税者にあるということです。

特に一人法人の場合は、社長の裁量でどのようにでも出来てしまいますので、当然に税務署も厳しく見るということです。

ご回答いただきありがとうございます。
わかりやすく説明してくださり大変感謝しております。
グレーな争いを避けるため(手間はかかりますが)、明確に証明できる資料として運転記録をつけようと思います。
ご指導いただきありがとうございました。

本投稿は、2021年02月19日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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