3,000万円特別控除の適用について/入居から売却までが短期間の場合
入居から売却までが短期間のときの、"居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除"適用可否について、ご所感、事例等いただけますと幸いです。
具体的スケジュールは以下の通りです。
2018.10 新築マンション契約
2020.02 引渡を受ける
2020.03 入居
2020.10 仲介にて売却活動開始
2020.12 売却契約(手付金受領)
2021.03 引渡/決済
※譲渡所得の計上は契約年ベースでもできることから、2020年にする予定
なお、当初から居住目的で購入しており、2020.3〜2021.3まで、通年普通に生活しておりました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
居住用財産の特別控除要件はクリアしていると考えますが、そもそも売却益は出たのでしょうか?でたのであれば租税回避を意図して居住していたわけではないので適用は可能と考えます。
早速のご回答、誠にありがとうございます。
なお、売却益は出ております。
入居期間が短く、"一時的な入居"とみなされないかと心配しておりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月25日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。