修理費用の消費税について
過去に当社が業務中に水道管を破損し、修理を直接業者に依頼、請求書も当社宛に送られてきていましたので課税仕入れで処理しました。
今回も業務中に水道管を破損してしまったので、修理を直接業者に依頼しようとしたら、水道管を管理している事業団からこのように言われました。
事業団に登録してる業者でないと工事できない。
全て事業団を通して行う事。
知り合いの業者が、たまたま事業団の登録業者だったのでそちらに修理を頼み、請求書は事業団からきました。
修理依頼の業者から請求ではなく事業団からの請求でも課税仕入れで処理することは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
修理依頼の業者から請求ではなく事業団からの請求でも課税仕入れで処理することは可能でしょうか?
→消費税は資産の譲渡や役務の提供に対して課されるもので、誰が行ったかによって変わるものではありません。
従いまして、修理という役務提供に対して課されるものですから課税仕入になります。
お忙しい中、的確な返答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月28日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。