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個人事業主の廃業時の在庫の扱い

お世話になります。

年末に廃業予定の個人事業主(免税事業者)です。
廃業時に在庫(棚卸資産)を抱えていた場合、何か仕分けは必要なのでしょうか。
特に仕訳をせず、通常通り青色申告をして構わないのでしょうか。
在庫は売却や処分の予定はありません。

また、廃業後の在庫を後々、通販などで販売することは問題になりませんか?
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

在庫を売却や処分の予定がなければ、通常通りに確定申告をすることになります。
廃業後の在庫を後々通販などで販売することは問題になりませんが、所得が出れば申告の対象になりますが、所得が出なければ申告は不要になります。

ご回答頂きありがとうございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2021年03月16日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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