給与所得と事業所得で同じ道具を使う場合の経費はどうなるのか
一人親方として仕事をしていますが、他のところで給与所得としても働いています。
道具を買いましたがどちらにでも使える道具の場合は全額経費にしても良いのでしょうか?
税理士の回答

給与所得については、給与所得控除額があるため経費の計上はできません。道具が事業にために使用(100%)されるのであれば事業所得の経費になります。
自信を持って100%経費にします!
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月26日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。