雑所得による帳簿について
会社員で副業でせどり業で雑所得がある場合帳簿をつける義務はないのでしょうか?
また経費などの証明としてメルカリの取引情報のコピーなどでも大丈夫でしょうか?
またインターネットで仕入れた場合メールなどに届く注文を承りましたメールなどに書いてある明細のスクリーンショットのコピーで大丈夫でしょうか?
税理士の回答

1.雑所得には、帳簿の記帳・保存義務は課されていません。 ただし、税制改正により、令和4年以行、現金・預金の入金・出金に関する書類(領収証、小切手控、預金通帳、借用証など)は保存しなければならなくなりました。
2.経費などの証明としてメルカリの取引情報のコピーなどでも大丈夫です。 仕入の場合は、メールなどに書いてある明細のスクリーンショットのコピーで大丈夫です。
わかりやすい回答ありがとうございました!
本投稿は、2021年04月02日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。