自宅兼サロンの家賃経費について
自宅兼ネイルサロン(持ち家主人名義)で白色申告した場合、サロン面積などから考えて家賃の30%を経費として計上したいのですができますか?白色申告だと、ローン一年分の利息から30%が経費計上になると聞いたのですが、調べると家賃の30%でも行けると書いていたり。
無知なのでよくわからず教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

夫婦間で家賃を支払っても税務上は経費にできません。ローン一年分の利息から30%が経費計上できますが住宅ローン控除を受けている場合は控除額は70%になります。
ありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2021年04月12日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。