開業医のタクシー代金を損金経理出来る場合
個人クリニックを開業しながら、週に一度、大学病院で非常勤講師として診察に当たり(源泉徴収票の区分は給与・賞与)、2月に一度、社会福祉法人の嘱託医として診察に当たって(源泉徴収票の区分は嘱託医報酬)います。
なお、確定申告では、個人クリニックの医業所得、非常勤講師の給与・賞与および嘱託医報酬を申告しています。
(1)足首を捻挫して、大学病院への診察への往復で、タクシーを使用した場合に、タクシー料金は損金経理は認められないのでしょうか。また、通常で通勤にタクシーを使用した場合は、どうなるのでしょうか。
(2)講演を行う場合に(謝礼有)、講演配布資料で講演者の肩書・所属を大学病院非常勤講師とする場合と、個人クリニック院長とする場合とで、往復のタクシー代の損金経理の可否に影響するのでしょうか。
(3)嘱託医として、診察の往復で、タクシーを使用した場合に、タクシー料金は損金経理は認められないのでしょうか。
税理士の回答

①大学病院からの収入は給与所得に該当するため、大学病院までの往復のタクシー代は、どちらの場合も、事業所得の必要経費に算入することはできないものと思われます。
②講演代の支払調書をもらっており、それを事業所得の収入金額に計上していれば、往復のタクシー代は、事業所得の必要経費に算入できると思われます。雑所得で申告していれば、雑所得の必要経費に算入できると思います。肩書は関係ないものと考えます。
③嘱託医の報酬について支払調書をもらっており、それを事業所得の収入金額に計上していれば、往復のタクシー代は、事業所得の必要経費に算入できるものと思われます。雑所得で申告していれば、雑所得の必要経費に算入できるものと思われます。
所得種類(給与、嘱託医報酬、医業所得)によって、タクシー料金の損金算入の可否が異なるということですね。嘱託医での診察と大学病院での診察で、行っている業務(診察)は変わらないのに、現場に行くまでの費用の所得税法上の扱いが異なるのは違和感がありますが、法令でそのように決まっているなら、仕方ないです。有難うございました。
本投稿は、2021年04月23日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。