新収益認識
新収益認識で契約書には売り手と買い手の計上基準(出荷、検収など)を記載する必要はありますか?またその際、双方の基準を一致(出荷/納品または検収)させる必要はありますか?
税理士の回答

あくまで個人的見解になりますが、
①契約書に出荷日か検収日かで売上を計上するかどうかといった内容まで記載する必要はないものと思われます。収益認識基準は契約の内容をよく探求したうえで、収益の認識時点を決めていくような立て付けとなっており、契約書自体がない場合でもそれは変わりないからです。
②一致させる必要はないものと思われます。収益認識基準は、会社がどのように収益を認識すべきかについて定めており、それは、相手方の経費計上の会計処理に左右されるものではないからです。
有り難うございます。
検収が必要な物品売買で当社(売り手)が出荷基準で先方(買い手)が検収基準はあり得ますか?収益認識基準には履行義務が充足されたら認識とあります。検収が必要なものは検収が終了した時点で収益認識となりこの場合、双方収益基準を採用とすべきでしょうか。

買い手は購入した時に、仕入を計上することになると思われますが、仕入は「収益」ではないので、買い手の会計処理に関して収益認識基準の適用はないことになります。
収益認識基準は、あくまで売り手の御社の売上計上の会計処理に適用されるものであり、買い手の会計処理には影響を及ぼさないことになります。
本投稿は、2021年04月28日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。