割り勘した際の交際費について
取引先の方と食事をしました。
その際、支払いは各々ということになったのですが、その場合自社分のみ交際費として計上することは特に問題ないでしょうか。
税理士の回答

回答します
その会合目的、相手方、併せて会費が割り勘であることを別途明記して保管するか、「出金伝票」などに記載しておかれれば問題ないと思われます。
本投稿は、2021年05月04日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。