クラウドファンディング募金における計上および処罰について
弁護士ドットコムにて質問したのですが、(https://www.bengo4.com/c_1015/b_1032989/)税理士に質問したほうがよいということでしたので再度このサイトにて投稿させていただきました。
あらかじめご了承ください。
NPO法人を経営している者です。台風等の災害義援金をクラウドファンディングで募り、その全額を自治体に寄付する事業を始めようと思っております。
それで計上の仕方なんですが、活動計算書・貸借対照表等にはどのようにして計上したほうが良いのでしょうか?
計上の仕方として「寄付金」や「受贈益」として計上したほうが良いのでしょうか?
それとも計上しなくても良いのでしょうか?
又、仮に1年間災害が発生していなくて、クラウドファンディングによる募金活動をしてない場合は計上する必要はないのでしょうか?
さらに、計上しなかった場合はなんらかの処罰はありますか?
もし計上しなかった場合、特定非営利活動法人法の何条の何項に違反しているのでしょうか?
ちなみに経営している団体は数人ぐらいの小規模で認証を受けているNPO法人です。
回答のほうよろしくお願いします。
税理士の回答
それで計上の仕方なんですが、活動計算書・貸借対照表等にはどのようにして計上したほうが良いのでしょうか?
計上の仕方として「寄付金」や「受贈益」として計上したほうが良いのでしょうか?
それとも計上しなくても良いのでしょうか?
→活動計算書に、寄付金は受取寄付金、自治体への寄付は寄付金支出として計上しなければいけないと思います。
貸借対照表は期末時点で寄付金に対応する現金預金があれば現金預金で計上することになります。受取寄付金、寄付金支出は損益科目ですので貸借対照表には記載しません。
又、仮に1年間災害が発生していなくて、クラウドファンディングによる募金活動をしてない場合は計上する必要はないのでしょうか?
→クラウドファンディングだけでなく実際に全く活動していないのであれば計上のしようがないと思います。
但し、他の活動があれば計算書類の作成や所管庁への提出は必要であると思います。
収益活動を行っていれば当然、法人税等の申告も必要になります。
さらに、計上しなかった場合はなんらかの処罰はありますか?
もし計上しなかった場合、特定非営利活動法人法の何条の何項に違反しているのでしょうか?
→こちらは税理士の専門外ですのでわかりませんが、特定非営利活動促進法の27~30条に計算書類が定めれています。
罰則はわかりませんが、法令に反すれば認定取り消しもあると思います。
ちなみに経営している団体は数人ぐらいの小規模で認証を受けているNPO法人です。
→既に認定を受けて活動しているのであれば、作成義務や提出義務のある書類等はご存知で作成されているのではないですか?
これまで作成してきた書類に、上記の受取寄付金と寄付金支出を加えるだけのように思うのですが。
他の活動の内容が不明ですが、ご質問の寄付金を募って全額を自治体に寄付するのであれば、法人税法に規定する34種の収益事業の範囲に入りませんので、ご質問の部分だけでみれば法人税等の申告は不要と思います。
本投稿は、2021年06月12日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。