外国源泉税の損金算入に関しまして
弊社では外国源泉税を税額控除方式ではなく損金算入方式で損金算入しています。
今回、過去の損金算入漏れが発覚しました。
例えば3年前に
預金 1,000/収入1,200
外国源泉税 200/
としなければならない仕訳を
預金1,000/収入1,000
としていました。
当期になってこの誤りに気づき、
外国源泉税200/収入200
という仕訳を計上したのですが、この場合この外国源泉税200は当期に損金算入して
もよいのでしょうか?
それとも過去の分なので、損金算入してはならないのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

昨年度のものは、
前期損益修正損200前期損益修正益200
です。
当期の売上には、しません。
という仕訳を計上したのですが、この場合この外国源泉税200は当期に損金算入して
もよいのでしょうか?
結果利益がない状態です。
してもよいと考えます。
前期も仕訳をしていませんが、結果損金算入状態です。
今期仕訳をしないでも、一切問題は、ないと考えます。
例えば、
現金***受取利息***
と仕訳したのと同じです。
正しくは、
現金***受取利息***
租税公課***
税法上は、一切問題はないと考えます。法人税法上は。
それとも過去の分なので、損金算入してはならないのでしょうか?
上記記載。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2021年06月21日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。