転売した物の経費について
質問失礼致します。よろしくお願いします。
転売した際の経費について。
お店で指定のドリンクを買うと、店舗限定のぬいぐるみを買うことが出来き、
(ドリンク代 700 + ぬいぐるみ購入費 550円
700+500 =1200円の場合、
1200円を経費として申告できるのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

何を転売するのか?
全てだったら、それでよい。
ドリンクだけの場合は、700
ぬいぐるみのみは、550
です。
すみません、転売するのはぬいぐるみなのですが、ドリンク購入がぬいぐるみの必須条件の場合はどうしたら良いのでしょう?

ぬいぐるみの原価のみ計上です。550円です。
そうするか?
ドリンクは、自分で飲んだのなら、自分に売上を立ててください。700円で。
その場合には、1200原価でよいです。
本投稿は、2021年07月08日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。