養老保険福利厚生プラン(個人事業主契約)の税務
養老保険福利厚生プラン(1/2必要経費)で契約者が個人事業主の場合、満期時の仕訳は、保険料積立金と満期保険金の差額を事業所得の収入に計上すればよろしいでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
そもそも、養老保険福利厚生プラン(1/2必要経費)が認められるためには、被保険者は事業主と親族関係のない従業員である必要があります。
法人と違い、事業主本人の場合、保険料は必要経費ではなく、生命保険料控除という所得控除です。親族の場合も同様です。
その上で、満期日の仕訳は、ご認識のとおりです。
ご丁寧な回答、有難うございました。
本投稿は、2021年08月25日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。