法人税の中間納付の会計処理について
中小企業の経理をしているんですが、支払った法人税額を租税公課に入れて会計し、法人税額の計算のときだけ、費用から抜いて計算しているんですが、今年度の中間納付の法人税をそのまま租税公課にいれるのと、仮払法人税に入れて後から租税公課に入れるのと、どちらがいいか混乱しています。どちらのほうがいいと思いますか?
税理士の回答
租税公課(損金経理)でも仮払法人税等(仮払経理)でも、どちらが正しいということはありませんが、中間納付が年額の納税額の仮払的な性格であることから仮払法人税等の方がわかりやすいとは思います。
本投稿は、2021年09月07日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。