2つの雑所得の経費について
仮想通貨にて100万円ほど利益がでているのですが、今月からyoutubeでの活動を開始するつもりでカメラや編集ソフト等を購入しました。
あと3ヶ月ほどなので、年内に利益があげられそうにないのですがyoutube活動の為に購入した機器は経費として計上し、仮想通貨の利益から相殺できますか?
総合課税の雑所得同士の損益通算ができることはわかりますが、利益の出ていないものについては出来るのでしょうか?
また、出来ない場合はどの程度利益が出れば経費として通算できるのでしょうか?
税理士の回答

仮想通貨内なら、できますが・・・そのほかの所得とは、できないと考えます。
本投稿は、2021年09月11日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。