家事案分について
家事案分(事業案分)が、開業前後で違う場合。
ガソリン代を事業とプライベート兼用の車で、開業前の3ヶ月間は開業準備のために30%使っていました。
開業後は事業に85%使っています。
このような場合、家事案分の計上はどのようにしたらよいでしょうか?
税理士の回答

開業前の30%分は、開業日に開業費(繰延資産)に計上します。そして、開業後の事業分((85%)を経費計上することになります。
分かりやすくありがとうございます!
本投稿は、2021年09月27日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。