主婦 アフェリエイト 48万円以上 確定申告経費について
ブログでアフェリエイトをしております。主に、売れそうだなと思った洋服を購入し、実際に着て、日々のコーディネートにしてそれを写真に撮って感想等書いたものをアップしています。無知で扶養の範囲内103万円なら大丈夫と思っておりましたが、最近、気になり調べたところ48万円以上であれば確定申告が必要だと知りました。経費の計算をしたいのですが、コーディネートだけして処分した服もありますが、ブログの内容的に普段使いして使いやすいをアピールした内容にしてアフェリエイトの収入アップ効果を狙っていましたので、プライベート用とも取れなくもありません。ただ、アフェリエイトの収入はほぼ洋服を紹介したものでアフェリエイトのために購入しているので経費に按分でも使うことは可能でしょうか。
また、ブログはスマホでやっており、その際の通信費等も経費に使えるようなのですが、ブログだけで使っているスマホでは勿論ありません。
その場合、按分してもよろしいでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

アフェリエイトの収入を得るために購入したものであれば、経費になります。その場合、個人分が含まれていれば、適正な按分により事業分を経費に計上することになります。通信費についても同様になります。
早急なご回答誠にありがとうございます。
洋服を一着ずつ按分して合計金額をだす、または洋服代全てまとめた金額から按分にする、どちらの方がよろしいのでしょうか。
適性な按分とは大体50%とすると高いのでしょうか。
按分した経費で48万円以下になった場合は、特に確定申告をする必要がないのでしょうか。
もし、調査が入った場合、こういった経費等を計算した書類を残しておけばいいのでしょうか。
現在、扶養に入っておりますが、今回の48万円以上の収入があることを主人は知りません。
主人が知る可能性はございますか。
度々お聞きして申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。

アフェリエイトの収入を得るためだけに洋服を購入したのであれば、全額経費でよいと思いと考えます。その結果、所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
なお、ご主人の年末調整の時には、相談者様の所得金額の見積額を報告することになります。
本投稿は、2021年10月02日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。