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賃貸している土地の除草にかかる費用について

賃貸している土地の除草に、除草剤や草刈機を購入したのですが、この費用は必要経費として計上できますか?
賃貸している土地とは、駐車場や倉庫などです。駐車場の中や外周、倉庫の敷地内を定期的に除草しています。

税理士の回答

  除草など賃貸している土地の維持・管理のための費用は不動産所得の必要経費に計上することができます。

維持管理費用として基本的に不動産所得の必要経費として計上できます。ただし、草刈り機についてもし高額なものを購入する場合には、一括償却資産や固定資産として複数年で税務上の経費として計上する必要がありますのでご留意ください。

ありがとうございます。
草刈機は3万円程度のものを購入しました。
草刈機や除草剤を計上する際の勘定科目は雑費が適切でしょうか?

他にどのような勘定科目を使用されているのかにもよりますが、金額的には雑費としてもよいかと考えます。(そのほか考えられるとすると消耗品などでしょうか)

本投稿は、2021年10月09日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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