ミステリーショッパーをした際の経費について
ミステリーショッパーをした際の報酬については、20万円を超える部分は確定申告をしなければならないかと考えています。
その際の経費について質問です。
例えば、飲食代金の30%キャッシュバックで、5,000円使って1,500円売上があると言う案件では、5,000円を経費にすることは可能なのでしょうか。
また可能だとしたら、科目は何を選択するのが良いのでしょうか。
税理士の回答

土屋崇之
モニター調査ということでよろしいでしょうか。
5,000円は経費にしていただいて、調査費といった科目で如何でしょうか。
本投稿は、2017年03月28日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。