[計上]業務委託の売上について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業務委託の売上について

現在、業務委託サロンで働いています。
売り上げの50%が報酬になります。

その他の売上についてはサロン売上での計上になるとおもうのですが、
こちらは自分の収入では無いので
所得税は発生してないので間違いないでしょうか?

また、掛け持ちをしており、そちらは給与として頂いており、所得税などは引かれていません。
この場合の計上項目はなにになりますか?

税理士の回答

業務委託契約での報酬(50%)は、開業届を提出していなければ雑所得になります。その他サロン売上での計上になるのは、相談者様の収入では無いので所得税は発生しません。また、給与収入については、給与所得として申告することになります。以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。48万円を超えると、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

回答ありがとうございます。

業務委託契約に関してですが、開業届を提出しております。

その場合の報酬50%はどういった計上になりますか?

開業届を提出されていれば、報酬50%(売上)は事業所得になります。そして、所得金額の計算は、以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告は65万円)=事業所得金額

本投稿は、2021年10月15日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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