電子帳簿保存法の記録の仕方
宜しくお願い致します。
2022年1月1日からの電子帳簿保存法で、電子データのみのやりとりは電子データで保存するのにあたりまして、定められた条件を満たしていればデータ内容をエクセル等に別途入力し直して電子データで保存することは認められますでしょうか。
税理士の回答
電子データはオリジナルの保存が要件となっていますので、ご記載のようにエクセル等に入力し直す時点で要件を満たさないと考えられますから、認められないと思います。
国税庁が公表しているQ&Aを添付します。8ページ目にオリジナルの電子データの保存が明記されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
早速に回答をして頂きまして有難うございます。
納得致しました。
重ねて恐縮ですが、例えばインターネットバンキング等は電子での送受信と紙での預金通帳記帳がございますが、この様に電子データの送受信だけでなく、紙での受け渡しの両方行なわれるケースは、電子データ保存義務は非該当と考えられますでしょうか。
預金通帳が保存されているのであれば非該当と思います。
但し、インターネットバンキングでの振込はEDI取引に該当し、通帳には振込の記録は残りますが、振込依頼票をダウンロードして保存する必要があると考えられます。
この辺の細かい取扱いは発出されていないようですから、今後の国税庁の公表を待つ必要があると思います。
分かりやすくご説明頂きましてどうも有難うございます。
本投稿は、2021年10月26日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。