顧問への交通費精算用SUICAの貸与
顧問契約をしている人間に対して、会社がチャージしたSUICAを貸与し、
社外等での打合せに参加頂いた際、そのSUICAを利用してもらっても良いでしょうか。
また、定期的に、SUICAの利用履歴を駅で印字し提出頂く事で、
それを利用明細として、旅費交通費として処理をしても良いでしょうか。
税理士の回答

よくある運用だと思います。
特に問題ないです。
本投稿は、2021年11月02日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。