自動車任意保険について
個人所有の車を仕事でも利用しています。
コロナ禍の今、個人で使用することは殆どなく、業務用の頻度の方が高いです。
下記の内容の場合、記名被保険者が個人であっても自動車保険料を経費にすることは可能でしょうか?
車両:個人名義(役員)
任意保険契約者:法人名義
記名被保険者:(役員)
保険使用用途:日常・レジャー
税理士の回答

ほとんどというところが、問題ですが、経費は可能と考えます。
ただ、日常・レジャーだと、事故の時に保険が下りないと考えます。業務にしてください。
本投稿は、2021年11月13日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。