妻との喫茶店代を経費にできるか知りたいです
個人事業主です
web漫画を妻と一緒に描いており
妻と一緒に喫茶店に行き
wifi環境が整っているところで
漫画作業や打ち合わせをしているのですが
この場合の飲食店代は経費としてもいいでしょうか?
税理士の回答

wifi環境が整っているところで
漫画作業や打ち合わせをしているのですが
との記載から、経費にできると考えます。
でも、夕食・朝食など打合せをしないでも、通常食べるものについては、特段の事情がない場合には、できないようにも考えます。
本投稿は、2021年11月25日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。