パソコンと、タブレットの両方を経費に
会社員の副業で、仮想通貨取引で得た利益に対して、計上出来る経費にはどの様なものがありますでしょうか?
パソコン、タブレットの両方を取引専用で購入すれば両方経費になりますでしょか?
節税の裏技があったら教えて頂きたいです。
税理士の回答

パソコン、タブレットの両方を実際に取引に使用している場合は経費として認められると考えます。
仮想通貨取引に節税の方法は分かりませんが損をしない堅実な取引をお勧めします。
本投稿は、2021年11月27日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。