自社社長に自社製品を販売する際の利益上乗せについて
有限会社でパソコンやデータサーバーなどの機械レンタル業をやっています。
データサーバーを会社で購入して自社の社長個人に対して自社で取り扱うデータサーバーを5年間の契約でレンタルをしたいのですが
第三者へレンタルする場合は仕入れた価格に20%の利益を乗せてレンタル料にしています。
自社の社長に対して自社製品を販売するとき何%の利益を乗せて販売ができますか?
自社社長に対して20%利益を上乗せるというのは同族会社についての行為又は計算の否認に該当しますか?
また、社長個人へ自社製品を販売して入金される販売価格は全額売上計上できますか?
税理士の回答

第三者と自社の社長ともに仕入価格に20%の利益を上乗せしたレンタル料を設定した場合については、法人税の計算上何ら影響が無く、通常通り売上計上していただいても問題ないものと思います。
なお、第三者に対するレンタル料より社長に対するレンタル料が低価である場合は、その差額が社長に対する経済的利益の供与であり社長に対する給与所得とされる場合もあり得ます。
第三者にレンタルするときの料金より自社社長個人へのレンタル料金の方が高額な場合税務的に問題がありますか?

第三者にレンタルするときの料金より自社社長個人へのレンタル料金の方が高額な場合については、税務上は問題ないものと思われます。
本投稿は、2021年12月04日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。