不動産取得時の付随費用について
不動産取得時の付随費用について、取得価額に算入しないといけないもの、算入しなくていいものがあると思います。
登記費用は算入しなくていいもの、と理解していますが、
仮に経理上は資産計上、別表で損金として減産処理することは可能でしょうか?
損金経理要件などが気になっています。
税理士の回答

決算で固定資産として計上した金額を、別表減算することはできません。
固定資産の取得価額は、決算で確定させます。
ご質問の登記費用、不動産取得などは取得価額に含めなくてもよいとされていますので、費用として計上してください。
本投稿は、2021年12月12日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。