事務所利用不可の賃貸を仕事部屋として開業届を出したい
チャットレディを数年しており、今までは年間所得が確定申告が必要になるほど稼いでおらず1度も申告していません。
が、来年は稼ぐことに決め、先日自宅とは別に仕事部屋を契約しました。
ところがそのマンションは事務所利用不可の居住限定のためその様に契約しましたが、今になり開業届を出す際、仕事部屋を事業所として記入すると契約違反になるのでは?と不安になりました。
来年1月に開業届と青色申告承認申請書を出す予定でいるのですが、事業所,納税地は仕事部屋にしても契約に反しませんか?
もし反するならば、貸し住所などを契約し、そこの住所を記入しても仕事部屋の家賃を100%経費に出来ますでしょうか?
税理士の回答
ご質問は税法上の問題ではなく、民法や借地借家法上の問題となりますので税理士の専門外のためわかりません。
弁護士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。
ありがとうございます、そのように致します。
開業届の記入は以下で問題ありませんでしょうか?
居住地:自宅
事業所:仕事部屋
納税地:自宅
自宅を事務所とするのであれば、ご記載の通りでよろしいかと思います。
本投稿は、2021年12月27日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。