固定資産税
法人経営で、自宅兼事務所にしています。土地、建物の名義は100%個人です。
事務所利用料を法人から代表に支払っており、その収入については個人業として青色申告しています。
この場合固定資産税は家事按分して経費化することはできますでしょうか。
税理士の回答

法人に賃貸している箇所に相当する固定資産税は、必要経費として計上していただいて問題ないと考えます。
本投稿は、2022年01月06日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。