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打合せ飲食代

①社員2~3名で外出先に出向き、事前に打合せができていなかったために、当日外出先の近くで合流し、喫茶店で払った喫茶代は、会議費になりますか。身内の社員だけです。

②またその時間がちょうど昼食時であり、昼ご飯を食べながらであった場合は、会議費になりますか。交際費ですか。それ以前に経費ではなく給与ですか。

③本社から出張で来た社員と共に支店の社員が外出先に出向き、着いたのがお昼前、約束の時間が午後一、ご当地名物が食べられる店に案内して、午後のアポの話も多少ありながらの昼食代は会議費になりますか。交際費ですか。それ以前に経費ではなく給与ですか。

税理士の回答

こんにちは。
①の質問ですが、会議費又は旅費交通費のいずれかの会計処理で構わないと思います。
ただし、その出張自体が会社の必要経費として認められることが絶対条件となります。
②の質問につきましても、①と同様に会計処理しても問題ないと思います。同様に絶対条件は必要となります。
③の質問についてですが、本社の人間が支社に出向く理由にもよります。また、支社に会議室が具備されているかどうかも判断材料になります。
通常の考えからすると、支社に会議室が存在しない事は殆ど無いと思うので、支社の人間が本社の人間を接待したものとして考えることが相当のように思われます。
そうなりますと、交際費に該当するのではないかと思われます。
ご検討をお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
①③に関して理解を深めることができました。
②に関しまして追加でお伺いできればと思うのですが、出張自体は業務上問題なく経費として認められているものだとして、仕事で行っていますから仕事の話はするでしょうが、単に出張先での昼食という意味あいが強い場合は、経費にはあたらないでしょうか。その程度の昼食代であっても会議費になるのでしょうか。因みに実費の交通費と出張手当は出ます。

こんにちは。
ご質問の件ですが、単に出張先での昼食である場合は、難しいと思われます。
理由
①出張手当が支給されているとの事ですので、単なる昼食の場合は、その出張手当をもって充当されるべきであるというのが通説です。
②①の理由により、税務署は厳密に言いますと、従業員又は役員の給与又は賞与として認定することになります。出張手当が低いからとの理由を主張したとしても、税務署からすれば、それならば旅費規定を改定し出張手当を増やしてくださいとの見解をもって取り合わないでしょう。
従いまして、会議費にもならず、給与又は賞与として認定される可能性があります。
ただし、税務署も調査等で確認しない限りは確認できません。
また、税務調査にあっても、旅費科目の金額が僅少であれば、そのままスルーすることもあります。
書き忘れましたが、出張手当が出ない場合には、会議費というよりは旅費になるのではないかと思います。(金額によると思いますが)
ご検討をお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
疑問点が明確になり、区別する上で整理することができました。
事務としては税務調査でしっかり指摘してくれた方が社内にも徹底しやすくなるのですが、それなりの企業規模だと目にも止まらない範囲になるのかと思います。

本投稿は、2022年01月08日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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