有形固定資産の計上忘れ
個人事業主が前期に自社の広告看板を設置するための土地を1㎡だけ5万円で一般個人の第三者から購入したのですが、低額だったこともあり記帳も固定資産台帳の登録も忘れていた場合、支払いも事業用通帳からではなく、個人的な現金で支払っているので翌期に土地50,000 事業主借50,000 の仕訳をして登録すれば、納税額にも影響なく貸借対照表の土地のとこに影響があるだけだと思うのですが、どのように処理するのがいいのでしょうか?すみませんが、宜しくお願いします。
税理士の回答

前期の納税額に影響はないため、翌期首に土地50,000/事業主借50,000 仕訳をすれば良いと思います。
この度は、的確なご意見ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月14日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。