水道・ガス料金の経費算入について
個人事業主です
実家の空き家(生計を一にしない)を作業場として使用
そちらでの水道、ガス料金は経費になるか?
事務所所在地は自宅、実家は作業場のみとして使用しています。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
事業に必要な作業場であり、自宅と区分されており、さらに水道、ガスを作業等で使用するなど経費性が認められる場合は、経費計上できます。
本投稿は、2022年01月19日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。