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委託契約前の経費

委託ドライバーで契約済み
契約日の数日前に、用意した作業服や数千円程度の消耗品(筆記用具)などあります。
契約会社からは、開業手続きは不要と言われています。
契約前に購入した経費は、経費として計上出来ますか?
それとも、契約日以降の経費のみしか計上出来ませんか?
宜しくお願い致します

税理士の回答

開業前の支出であっても、同事業のために支払った費用は、開業費や創立費の科目で資産計上し、その後好きなタイミングで償却することができます。
例えば、開業前にかかった費用が合計で10万円あったとしますと、その10万円をまとめて開業費として繰延資産とします。(この段階では経費ではない)
その後、事業で利益が発生し始め、所得が10万円を超えたら、そのタイミングで経費(償却)に振り替える、ということができます。

有難うございます。参考になりました

本投稿は、2022年01月25日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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