[計上]車 親族より購入 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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車 親族より購入

個人事業主ですが、妻の名義の車を購入して、ローンを経費とすることは可能でしょうか

税理士の回答

生計一親族の場合は妻の名義を自分の名義と同様に考えることができます。

個人事業主ですが、確定申告で、車の購入ローンを事業割合で経費計上可能と言うことでしょうか。よろしくお願い致します。

元金はできませんが利息だけならできます。

妻名義の車を中古車として、私が事業用として購入した場合は、経費として原価焼却可能でしょうか。

生計一親族への支払いは経費にできず、生計一親族が支払った事業経費は経費にできますので、家族からの買取は無効です。妻の車は妻の購入時から6年間(軽は4年)は減価償却費×事業比率分は事業経費にできます。

本投稿は、2022年01月25日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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