[計上]年またぎの仕訳方法について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 年またぎの仕訳方法について

計上

 投稿

年またぎの仕訳方法について

現在確定申告の提出を控えており、確定申告について調べております。

下記のいくつかの条件にてクレジットカードで経費精算できる商品を購入した際の仕訳方法についてご教授いただけますと幸いです。

▼購入日、引き落とし日の内容
①2020年12月15日に事業用のクレジットカードで商品を購入

②2021年1月27日に引き落とし

この場合は、発生主義の考えに則り事業用と個人用兼用口座から引き落としとなると下記のような仕訳になり、
2021年1月 ~ 2021年12月の確定申告では申告できないのでしょうか。
─────────────────────
取引日:2020年12月15日
借方勘定科目:消耗品費
貸方勘定科目:事業主借
→引き落とし時には仕訳の記載は必要なし
─────────────────────

また、
①2021年12月15日に事業用のクレジットカードで商品を購入

②2022年1月27日に引き落とし

この場合は2021年1月 ~ 2021年12月の確定申告は可能ということでしょうか。


使用しているクレジットカードは事業用とプライベート用で2つありますが
引き落とし口座は事業用と個人用兼用です。

税理士の回答

以下の様になると思います。
1.事業用のクレカで支払をした時
(消耗品費)xxxx (未払金)xxxx
2.事業兼個人の口座で引落された時
(未払金)xxxx (事業主借)xxxx

早々にご回答くださり、ありがとうございます。
すいません。1点だけお聞かせいただけますと幸いです。

以下のように

2020/12/15に個人用のクレカで支払い

2021/1/27に事業兼個人の口座で引落とし


となった場合、仕訳は

取引日:2020/12/15 (消耗品費)xxxx (事業主借)xxxx


となり、個人用のクレジットカードのため、
引き落とし時の仕訳は記入せずに、2021年度の経費には計上できないのでしょうか。

個人のクレカでの支払でも、事業経費であれば経費になります。以下の仕訳が記帳されれば、2021年の経費になります。
2021/12/15 (消耗品費)xxxx (事業主借)xxxx

お返事くださり、ありがとうございます。
承知いたしました。

貴重なお時間でご説明いただき、ありがとございました。

本投稿は、2022年02月12日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
722
直近30日 税理士回答数
1,452