個人事業主のリモートワークにおける自宅家賃の経費計上について
個人事業主としてシステムエンジニアを営んでおります。
開業当初より100%リモートワークで、
自宅(賃貸マンション)で仕事をしております。
この場合、按分で自宅家賃を経費(地代家賃)として計上できるのでしょうか?
また経費として計上した場合、青色申告決算書の「地代家賃の内訳」欄に
支払先の住所・氏名や、賃借物件を記入することになると思いますが、
そのことで経費計上したことを家主や管理会社に知られてしまうでしょうか?
自宅として賃貸しているマンションは、
居住用で事務所としての利用が認められておりません。
とはいえ、自宅は私が一人で仕事をしているだけで、
仕事関係者やお客様が来ること等は一切なく、
いわゆる一般的な「事務所」として利用している感じではないと思っています。
しかしながら、家主や管理会社に知られてしまうと、
トラブルになる可能性もあることから
事前に把握しておきたいと思っています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

開業当初より100%リモートワークで、
自宅(賃貸マンション)で仕事をしております。
この場合、按分で自宅家賃を経費(地代家賃)として計上できるのでしょうか?
→はい。できます。
また経費として計上した場合、青色申告決算書の「地代家賃の内訳」欄に
支払先の住所・氏名や、賃借物件を記入することになると思いますが、
そのことで経費計上したことを家主や管理会社に知られてしまうでしょうか?
→税務署から大家さんや管理会社に通知は行きませんので、家賃を必要経費としたからといって、知られることはありません。
ご回答ありがとうございます。
自宅家賃を経費として計上できるとのこと、理解致しました。
恐縮ですが、追加で質問させてください。
居住専用のマンションと、事務所として利用可のマンションとでは
家主が支払う税金の税率は変わるのでしょうか?
すなわち、事務所として利用可にすると、
家主はより多くの税金を払わないといけなくなるのでしょうか?
もしそうだと仮定すると、下記のような流れで家主の知るところにはならないのでしょうか?
(1)私が自宅家賃を経費(地代家賃)として計上する
(2)当該マンションは事務所として利用されていると税務署が把握する
(3)税務署が家主に対し、事務所利用可のマンションとしての税率を適用する

居住専用のマンションと、事務所として利用可のマンションとでは
家主が支払う税金の税率は変わるのでしょうか?
すなわち、事務所として利用可にすると、
家主はより多くの税金を払わないといけなくなるのでしょうか?
→消費税に関しては、居住用建物の賃貸は非課税です。非課税の取引かどうかは契約内容から判断になると存じます。
事務所や店舗の賃貸は消費税が課税される取引になりますが、課税売上が一定金額以下でしたら、消費税の納税は免除されます。
多くのマンションやアパート経営をされているような大家さんは、ほとんど非課税売上で、消費税の申告が必要な方は少ない印象です。
すなわに、事務所用として賃貸借契約を締結していないのであれば、大家さんの税金負担は増えません。
もしそうだと仮定すると、下記のような流れで家主の知るところにはならないのでしょうか?
(1)私が自宅家賃を経費(地代家賃)として計上する
(2)当該マンションは事務所として利用されていると税務署が把握する
(3)税務署が家主に対し、事務所利用可のマンションとしての税率を適用する
→それはないと思います。
自宅家賃を経費として計上したところで
家主や管理会社が知る由もないことが理解できました。
再度のご回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年02月23日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。