税理士ドットコム - [計上]メールレディ、携帯端末を経費にする場合 - 事業分と個人分のおおよその使用割合を自分で決め...
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メールレディ、携帯端末を経費にする場合

現在、メールレディーをしています。
昨年、新しく携帯端末を買いました。その携帯端末で、メールレディーをしているのですが、プライベートでも使っています。
昨年はほぼ育休で家にいたので、1日6時間から8時間ほどはメールレディーとして稼働していました。その場合、携帯端末は経費にすることができますか?プライベートでも利用しているため、全額経費にすることができないとは思うのですが、経費にできる場合、何割位を目安として計算したらいいでしょうか?回答、お願いいたします。

税理士の回答

事業分と個人分のおおよその使用割合を自分で決めて按分すれば良いと思います。

出澤様、回答ありがとうございます。

携帯を利用するうちの6割がメールレディだから、携帯端末代も60%が経費、という単純な考え方でいいのでしょうか?

ちなみに、100,000以上の携帯端末なのですが、経費にしても問題はありませんか?

10万円以上であれば、固定資産に計上することになります。その減価償却費の60%を按分で経費にします。

具体的に教えていただけますでしょうか?

別の税理士さんでも大丈夫です。

以下の様になります。
携帯端末の取得価額/耐用年数(6年)x使用月数/12=減価償却費
減価償却費x60%=経費

携帯端末の取得価額/耐用年数(6年)x使用月数/12=減価償却費
減価償却費x60%=経費

ですね。ありがとうございます。

120000÷6×10(使用月数)÷12=16666
16666×60%=10000

という計算でいいのでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

了解しました。
ありがとうございます。

本投稿は、2022年03月03日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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