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計上

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YouTuberが動画発信のために行く場所は経費になりますか?

例えば、カフェやテーマパークなど、そこへ行き、動画を作り自分のコンテンツとして発信し、最終的に仕事に結びつくものなら経費にできますか?
また、この場合項目は何になりますか?調べたら福利厚生費と書いてあったのですが、フリーランスで1人の場合福利厚生費にはできませんよね?

税理士の回答

動画発信のために目的地に行くための費用は旅費交通費になると思います。

チケット代(施設への入場料)も旅費交通費で大丈夫ですか?

チケット代であれば、雑費でよいと思います。

本投稿は、2022年04月11日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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