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計上

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珈琲チケットを利用した場合の経費の申請について

現在、個人事業主として働いており、時々、仕事場として、1人でカフェを利用しています。その際、支払いには事前に購入した珈琲チケットを使っています。
その珈琲チケットを全て仕事に使うのであれば、珈琲チケットの購入分のレシートを経費として考えれば良いのだと思いますが、一部は個人利用しているため、珈琲チケット代すべてを経費とすることができません。

その場合、仕事で珈琲チケットを利用した時のレシートだけを残しておき、珈琲代として計算すればよいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

仕事で珈琲チケットを利用した時のレシートだけを残しておき、珈琲代として計算すればよいのでしょうか?

ご認識の通り仕事で使用した時のみ経費となります。補足ですが、すべて仕事で使用する場合は購入時に経費ではなく貯蔵品や仮払金等で処理するのが一般的かと思います。

岡部先生、ありがとうございました。

本投稿は、2022年04月25日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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