事業使用率40%の車を下取りに出して新車購入する際の仕訳について
個人事業主です。
開業前から所有している自家用車を固定資産に事業使用率40%で登録しています。
ローン残債より下取り額の方が大きいので買い換えることになりました。
新車の事業使用率も40%です。
使用しているソフトは弥生の青色申告ですが、固定資産売却の入力画面には取引手段が預金や現金しか選択できません。実際には下取り分が新車購入価格に充当されるのでお金の動きはありません。
この場合、事業主勘定を使って
・売却額を個人用現金での取引として入力
・新車購入の仕訳では貸方に長期未払金+事業主借(下取り額)
とするのは不可能でしょうか。
税理士の回答

奥谷誠
弥生の青色申告にある「固定資産の売却」画面からですと、入力したい仕訳がうまく入りません。
この場合、メインメニュー下の「仕訳の入力」から伝票形式で入力する方法が一般的だと思います。
現在使用されている車両を仮にAとし、新車両をBとします。また、売却時における車両の残存価額よりも下取り額が多い(売却益が出た)として
車輛減価償却費(Aの当期月数に応じた減/
価償却のうち60%) /
事業主貸(上記の40%) /
長期未払金(Aの残債) /
/ 車両A(売却時残存価額)
/ 車両売却益(又は事業主借)
車輛B / 長期未払金(Bに係る分割払)
という感じでしょうか。
なお、上記仕訳ではローンを組んだ時にいったん全額事業用としています。
もし、ローンを組んだ時に事業用と家事用に分けていましたら、上記の仕訳の長期未払金は事業用と家事用の2行の仕訳となります。
蛇足ですが、車両売却による所得は総合譲渡所得ですので、場合によっては所得税の課税対象となります。
ご回答ありがとうございます。
やはり固定資産売却画面で完結するのは難しいのですね。
現在の車は開業前より所有しているものなので、開業時に「固定資産の登録」は行ないましたがローン等の詳細は仕訳入力しておりません。車両の減価償却と、月々返済時の利息をそれぞれ40%で計上しております。
そのためご回答頂いた仕訳には当てはめることができないのですが、そもそも詳細を仕訳していなかった時点でアウトになるのでしょうか…。

奥谷誠
所得税法では、減価償却費は任意計上ではなく、事業で使用している場合には強制的に計上するものです。
同じように支払利息なども事業に必要なものは計上するべきものですので、仕訳がなかったからアウト!という事にはなりません。
本投稿は、2022年04月29日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。