副業先への交通・宿泊費は経費にできる?
会社員が副業をしたとします。
副業先が地方にあり、休暇を兼ねてその土地に赴き、実際に副業先を見学しました。
この場合、現地に副業という仕事がある以上、そこへの往復の交通費や宿泊費は経費と考えていいでしょうか。
個人事業主ならば確定申告の対象と言えそうですが、会社員の場合も雑所得を得るための経費として確定申告したほうが得といえるでしょうか。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
経費として差し支えありません。また、利益が20万円を超える場合は確定申告義務がありますが、利益が20万円までなら住民税の申告だけで良いです。
本投稿は、2022年06月02日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。