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キャバクラ 接待費

私が古物の売買をしており、友人の紹介で一人の男性の方と初めてお会いし、家にたくさん売っていい物があるよとおっしゃっておりました。
その方も個人でカフェ、バーを営んでおり、付き合いがある程度あれば売ってくれそうな状態です。
その方に、キャバクラに誘われて仕方なく行く事にしました。
自分の分だけの金額をその方に渡したのですが、レシートがありません。

そもそもこの場合は経費として計上可能でしょうか?
又、レシートが無い場合は、出金伝票で自分が出した金額を記入しても問題ないのでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、必要経費にすることは難しいと思われます。これは、あくまでも私個人の見解となります。
では、その理由を説明していきます。
個人事業主の事業所得の計算上、収入金額から必要経費を差し引いた金額を所得と呼びます。
この所得ですが、ちょっと世間の常識とかけ離れたところがございます。つまり、収入を得るために直接要した経費を差し引くとされております。
これが大前提となりますので、注意が必要です。
この前提を基に、キャバクラの費用は支払ったことは話の向きから想像できますが、実際にいくら支払ったかの証明は出来ません。
そのような中で、仮に必要経費として計上したときに、それを客観的に証明することが難しいでしょう。
唯一証明する方法としましては、同席した方の証言となりますが、その方が実際に証言してくれるのどうかも解りません。
もしかしたら、そんな遊びの費用まで必要経費にしているのと、言われかねません。
ですから、客観的に証明できない支出についてまで必要経費にすることは難しいかもしれません。
ただし、勘違いして欲しくないのは、あくまでも客観的に証明できないからであり、これがもし客観的に証明できれば、話は違ってきます。(ただし、その方と継続的な取引が「発生することが条件)
今回相談者様は、「交際費」に該当するのではないかとお考えだと思います。
もしも領収書等があり、その方と継続的な取引が発生したとすれば、それは交際費で構わないと思います。
レストランでの飲食が良くてキャバクラはダメなんてどこにも書いておりません。
ゴルフが良くてキャバクラがダメとも書いておりません。
つまりは、キャバクラだからダメという理由にはならないということです。
つまり、客観的な証拠資料があれば、必要経費にすることは可能とも言えます。
ご検討をお願いいたします。

証明がしにくいという所が、自身でもひっかかる所でしたので大変勉強になりました。
自身もキャバクラに使うお金がもったないと思ってた所なので様子みて継続的にその方と取引がある証拠ができた時に経費にするかどうか考えます。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年06月08日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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