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電子帳簿保存法 雑所得メルカリ売上について

こんばんは
私は、2022年から会計ソフトを利用して、メルカリ取引の記録をつけている者です。疑問があるので質問致します。

宅急便コンパクトというサービスを利用した時にシステムの関係上、メルカリの履歴に専用の外箱(70円)を購入した記録が残らず、コンビニか、クロネコヤマト営業所で現物を現金払いにしているため証憑がレシートしかないです。
レシートをスキャナーでスキャンして、会計ソフトに記録するのは当たり前なのですが、レシートを紛失しまったため、レシートなどの証憑がない経費は、2022年以降、電子帳簿保存法上、会計ソフトに手入力で大丈夫でしょうか?

また、交通費や自動販売機と同じ考えで、証憑を残す必要はないと思ってましたが、結構シビアに計上しなくてはいけないので(インターネットサイトを見て)、今後はレシートを残しますが、レシートがない経費は、証憑がなくても認められないでしょうか?
あわせてご回答どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

宅急便コンパクトというサービスを利用した時にシステムの関係上、メルカリの履歴に専用の外箱(70円)を購入した記録が残らず、コンビニか、クロネコヤマト営業所で現物を現金払いにしているため証憑がレシートしかないです。

レシートを、現物のまま保管です。これが証憑です。スキャナーは証憑ではありません。
レシートをスキャナーでスキャンして、会計ソフトに記録するのは当たり前なのですが、レシートを紛失しまったため、レシートなどの証憑がない経費は、2022年以降、電子帳簿保存法上、会計ソフトに手入力で大丈夫でしょうか?

手入力で大丈夫です。メモで、なくした旨記録してください。
消費税法上は、消費税を控除できませんが・・・所得税法上は、そのような取引があったとの蓋然性で、認めていただけると信じます。

また、交通費や自動販売機と同じ考えで、証憑を残す必要はないと思ってましたが、結構シビアに計上しなくてはいけないので(インターネットサイトを見て)、今後はレシートを残しますが、レシートがない経費は、証憑がなくても認められないでしょうか?

自動販売機は・・・OKです。
交通機関も・・・OKです。
メモ書きで残してください。摘要欄に記載ください。
あわせてご回答どうぞよろしくお願いします。

本投稿は、2022年06月17日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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