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計上

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駐車場 経費の対象になりますか?

駐車場経営しています。青色申告10万円控除規模です。
駐車場の隣に自分の家があり、雪が降ったとき、この家の屋根から雪が落ちて車、人に害を及ぼす危険性があります。そこで、約29万円をかけて、雪が落ちる部分の屋根構造を修理しました。(駐車場に雪が落ちない部分の屋根はそのままです。)
この場合、駐車場管理の経費として計上することはできますか?

税理士の回答

家の屋根から雪が落ちて車、人に害を及ぼす危険性があれば、雪が落ちる部分の屋根の修理代は経費に計上できると考えます。

yahooの知恵袋で同様の質問をしたとき、不動産屋の方から経費にはならないという回答でした。納得ができなかったため税理士の専門家に相談した次第です。ありがとうございました。

本投稿は、2022年07月14日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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