手元にある預り金(現金)を生活費にした場合
お世話になっております。
青色申告65万控除です。
個人事業主2期目で
クラウド会計で自分で仕訳などしています。
今回伺いたいのは
手元にある現金預り金を生活費にした場合の仕訳です。
フードデリバリーで開業しており
この現金というのは
預り金(商品代金回収金)です。
報酬の受け取り方なのですが
売上金-預り金=口座に入金
例えば
15000-7000=8000
この為手元に7000ある状態です。
仕訳方は
売掛金15000 売上15000
現金7000 預り金7000
預金8000 売掛15000
預り金7000
これで預り金も相殺されて
貸借対照表などの数字もあってるので
ここまでは合ってると思います。
問題は以下で
例えば生活費で15000欲しい!
手元に7000(元々の預り金)ある!
いつもなら差額の8000を下ろすので
事業主借8000 預金8000
だけを会計ソフトに入力して終わってました。
預か金として手元にあった7000は
相殺されてますが
生活費として使った場合
なんらか仕訳しなきゃダメですよね?
税理士の回答

奥谷誠
この仕訳からですと、現金7000と預金8000で合わせて15000の受取となっていますが、質問内容からは「8000が口座に入金」となっています。
現金の7000はどのように受け取っておられますでしょうか?
デリバリーサービスでの手数料収入だけが売上となる場合、手数料部分のみ売上となりますから、15000全額が売上とはならないと考えられますが・・・
配達報酬15000で
お客様からの現金回収金額が7000
これが報酬金額から相殺されて
8000が入金金額になります。
なので、7000が手元にあり
入金金額の8000と合わせて売上金15000の計算です!

奥谷誠
了解しました。
この場合ですと7000についても
事業主貸7000 / 現金(又は預金)7000
の仕訳が必要です。
ちなみにですが、最終的にご質問者様の手元には8000が残るという事でしょうか?
であるならば、7000はいずれ費用として出金することになるのですね?
これを生活費に回してしまいますと、短期的に資金がショートしてしまう可能性があり、事業主貸として出金後、すぐにまた入金できれば問題ないのですが・・
と思いました。
ありがとうございました!
これは例えばの1例であって
売上自体はもっとありますので、大丈夫です!
月曜から日曜締 翌火曜入金スタイルなので
自分が分かりやすいように
小さい額で相談させて頂きました!
月に1度、日にちを決めて生活費を出金してます!
あれ?
この場合、現金出納帳とかって必要になりますか?
本投稿は、2022年07月26日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。